第1条(事業の目的)
医療法人 宇野医院本院が開設する、通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の医師・作業療法士・看護師・准看護師・介護福祉士及び介護職員が、要介護状態または要介護者等支援状態にある高齢者に対し、適正な通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
通所リハビリテーションの事業は、利用者が要介護状態になった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
通所リハビリテーションの事業は、利用者の心身の状態や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
通所リハビリテーションの事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供する通所リハビリテーションを公正中立に行うものとする。
通所リハビリテーションの事業は、市町村、居宅介護支援事業所、他の通所リハビリテーション事業者、介護保険施設との連携に努めて行う。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
名 称 医療法人 宇野医院本院
所在地 山口県周南市大字櫛ヶ浜501番地
第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
管理者は、 事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自ら通所リハビリテーションの提供にあたる。
第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
月曜日から土曜日までとする(第2土曜日は休み)。
但し、国民の祝日及び盆休み年末年始は除く。
平日:午前9時30分から午後5時30分までとする。
※実施時間は午前9時30分〜午後4時30分とする。
33名 (介護給付、予防給付を併せて)
周南市・下松市・光市
第1条(事業の目的)
医療法人 宇野医院本院が開設する、介護予防サービスの通所リハビリテーション事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の医師・作業療法士・看護師准看護師・介護福祉士及び介護職員が、要支援状態にある高齢者に対し、適正な通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
介護予防リハビリテーションとして居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通い当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことを目的とする
第2条(運営の方針)
介護予防サービスの通所リハビリテーション事業は利用者が要支援状態になった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
介護予防サービスの通所リハビリテーション事業は利用者の心身の状態や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
介護予防サービスの通所リハビリテーション事業は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供する通所リハビリテーションを公正中立に行うものとする。
介護予防サービスの通所リハビリテーション事業は市町村、在宅介護支援センター、他の介護予防通所事業者、介護保険施設との連携に努めて行う。
第3条(事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
名 称 医療法人 宇野医院本院
所在地 山口県周南市大字櫛ヶ浜501番地
第4条(職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
管理者は、 事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自ら介護予防通所リハビリテーションの提供にあたる。
第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
月曜日から土曜日までとする(第2土曜日は休み)。
但し、国民の祝日及び盆休み年末年始は除く。
平日:午前9時30分から午後5時30分までとする。
※実施時間は午前9時30分〜午後4時30分とする。
33名 (介護給付、予防給付を併せて)
周南市・下松市・光市